概要
レイ法律事務所・髙橋知典弁護士による「コンプライアンス講座 学校内ハラスメント」。第2回目は、ハラスメントと判断される基準やその種類、また実際にハラスメントが生じやすい人間関係を整理していきます。
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髙橋 知典弁護士(以下、髙橋) 皆さん、こんにちは。弁護士の髙橋です。今日から、「ハラスメントには二重の基準がある」ということについて触れます。二重の基準とは何なのかですが、まず皆さんは聞いたことがあると思うのですが、相手が嫌だと感じればハラスメントになります。
これは、いじめ防止対策推進法上のいじめでも、よく「子どもたちがいじめた場合というのは、どういう場合ですか?」と聞かれた時に、その子どもが嫌だと感じていれば、負担を感じていればいじめですという形で取り扱っていると思います。
それと同じものが、実は、相手が嫌だと感じればハラスメントということですので、定義としては近いと思っています。この感覚はぜひ、持っていてほしいのですが、実はこの感覚の出し所は「しないため、させないため」...
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