概要
レイ法律事務所・髙橋知典弁護士による「コンプライアンス講座 学校内ハラスメント」。第2回目は、ハラスメントと判断される基準やその種類、また実際にハラスメントが生じやすい人間関係を整理していきます。
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髙橋 では、「パワハラの6類型」について、厚労省が出しているものですが、ひとつずつ見ていきましょう。1つ目が「身体的攻撃(暴行、傷害)」と言われたりもしますが、絵の中で、ゴミを投げつけているようなシーンがあります。このように、相手の人に直接攻撃を加えること、これはまさに神戸で起きた教員いじめでもありましたが、カレーを顔につけるなどのものはすべて暴行罪になります。
ここで注意が必要なのは、ものを投げたりしていれば認められるので、被害者に当たる必要はありません。当たらなくても、人は何か物が飛んでくると怖いなという不安感を感じます。これが暴行罪成立の要件だったりします。
ですので、その意味では、人に向かって物を投げたり、手をあげようとするそぶりをしないことです。当たり前と言えば当たり前ですが、思いの外、体罰とセットで「許すべきだ...
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