概要
弁護士が教える「いじめ」との正しい向き合い方とは? 学校問題を多く扱う髙橋弁護士が、いじめの防止策といじめが起きてしまった場合の正しい向き合い方をお伝えします。
小中学校、高校、特別支援学校におけるいじめの認知件数は32万3,808件と、前年度より9万8,676件増加し、過去最多となりました。
そうした中で、いじめ問題で弁護士の方に相談をし、学校や先生を相手に裁判を起こす保護者の方も増えてきているそうです。しかし、弁護士は全ての案件を受ける訳ではありません。そのいじめに対して学校や先生のとった対応に「不法行為」があると認められる場合に、訴訟を起こすことになります。
では、不法行為とは、一体どのような行為なのでしょうか?
また、いじめの定義も、昔とは大きく変わっています。
学校問題を多く扱う髙橋弁護士に、生徒をいじめから守り、先生を訴訟リスクから守るための「いじめの防止策」と、いじめが起きてしまった場合の「正しい対応」について教えていただきました。
・法律上の「いじめ」の定義とは?
・いじめを防止するために教員としてできること
・いじめの被害児童・加害児童となってしまった生徒たちへの対応
・いじめの実態調査をする際の注意点
など、実際のケースを交えながら考えていきます。
髙橋 弁護士の私たちが行う基本的な仕事の内容として、「事実を集める」「調査をする」ということが大事です。その中で、子どもの問題に関して最も大切になる調査の対象が、子どもたちから話を聞いていくことなのです。
まず1つ目に、事実関係の確認を行います。子どもたちから、まずは「どういうことが起きたのか」という正確な事実関係の把握をしなければいけません。そこで大事なことは、客観的に話を聞くということです。
客観的に話を聞くとはどういうことかというと、本人の気持ちの部分と、実際に起きた出来事を区別する必要があるということです。つまり、事実と評価を区別します。
例えば、「この部屋が暑いか寒いか」「皆さんがいる場所が暑いか寒いか」という時に、「暑いと感じるか」「寒いと感じるか」を評価と言います。一方で事実とは、「実際にこの部屋が何度なのか」「そちらの部屋が何度なのか」ということです...
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