概要
弁護士が教える「いじめ」との正しい向き合い方とは? 学校問題を多く扱う髙橋弁護士が、いじめの防止策といじめが起きてしまった場合の正しい向き合い方をお伝えします。
小中学校、高校、特別支援学校におけるいじめの認知件数は32万3,808件と、前年度より9万8,676件増加し、過去最多となりました。
そうした中で、いじめ問題で弁護士の方に相談をし、学校や先生を相手に裁判を起こす保護者の方も増えてきているそうです。しかし、弁護士は全ての案件を受ける訳ではありません。そのいじめに対して学校や先生のとった対応に「不法行為」があると認められる場合に、訴訟を起こすことになります。
では、不法行為とは、一体どのような行為なのでしょうか?
また、いじめの定義も、昔とは大きく変わっています。
学校問題を多く扱う髙橋弁護士に、生徒をいじめから守り、先生を訴訟リスクから守るための「いじめの防止策」と、いじめが起きてしまった場合の「正しい対応」について教えていただきました。
・法律上の「いじめ」の定義とは?
・いじめを防止するために教員としてできること
・いじめの被害児童・加害児童となってしまった生徒たちへの対応
・いじめの実態調査をする際の注意点
など、実際のケースを交えながら考えていきます。
髙橋 いじめがいけないことだと理解されているのに、いじめがあるということについては、もちろん、色々な理由があるだろうとは思います。
その理由について、私が色々な先生とお話をさせてもらうと、「最初は楽しい遊びだったけれど、気がついたらどちらかが遊びのテンションについていけなくなっていて、途中からは苦しくなり、いじめになってしまっていた」という例を聞きます。つまり、クラスの中では元々仲良しだったのに、最近どちらかの顔が暗い様子が伺える状態だと思います。
その他にも、家庭でのストレスを発散させようとして、気づいたら他の子にあたりが強くなってしまった、という例も聞きます。このような子は、どこかの転機で一気にいじめられる側に変わってしまう可能性があります。
また、1人の子がたくさんの子をいじめる状態になっていて、その時々で気分が向いた子をいじめる子もいます。このような子は、家...
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